障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。

また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められる仕組みになっています。

障害福祉サービスと介護保険の違い

障害福祉サービスと介護保険の違いは、介護の必要度を測る指標、サービスの支給限度の決定方法、サービス利用計画の作成者、利用者負担額の決まりなどにそれぞれ違いがあり、制度として別個のサービスであると理解してください。

介護給付

居住介護(ホームヘルプ) 入浴や食事などのお手伝いをします。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。
同行援護 視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートするサービスです。ガイドヘルパーは視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けており、移動を行う際の情報保障の役割を果たします。
行動援護 行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。
重度障害者等包括支援 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。
短期入所(ショートステイ) 普段介護している方に変わって短期間、介護をします。
療養介護 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。
生活介護 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所している方に対して、介護を行います。

障害支援区分とは

「障害支援区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明確にする目的で、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを指します。

市区町村は、介護給付の申請があった際にはこの区分に関する審査をし、その審査結果に基づいて認定を行います。障害支援区分は「区分1」から「区分6」まで全6区分(数が大きい方が必要とされる支援の度合いが高い)が定められており、区分により受給できるサービス内容やサービスの量に差があります。

収入に応じた月額上限負担額

生活保護受給世帯 0円
市区町村民税非課税世帯 0円
前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方 9,300円
前年度所得約600万円以上の方 37,200円

障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められています。そのため、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。